全国の児童相談所


青森県弘前児童相談所


青森県弘前児童相談所は、青森県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




共通リスクアセスメントシートとは

平成28年の児童福祉法改正では、住民にもっとも近い行政の窓口としての市町村と、児童相談所を設置する主体である都道府県との役割分担が規定されましたが、逆にこのような役割分担が有効に機能しなければ、虐待などの深刻な問題を抱える児童を取りこぼしてしまうおそれがあります。
そこで、児童虐待または児童虐待が疑われるケースに関して、市町村と都道府県での情報の正しい理解共有を図るとともに、役割分担の指標となるようにするため、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)により「共通リスクアセスメントシート」の雛形が作成されました。
児童虐待として通告された内容をもとにこのシートの各項目を埋めると、状況判断をするためのポイントがわかりやすくなりますので、市町村の指導により引き続き対応すべきか、それとも事態の深刻さにかんがみただちに児童相談所で一時保護すべきかなどを初動の段階で評価して、適切な行動をするために活用します。


家庭児童相談の流れ

児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談室でも児童にかかわる相談を受け付けています。
この場合、家庭児童相談の相談事項としては、直接の面談、電話のどちらであっても、市町村の家庭相談員が受け付けをした上で、事情を詳しく聞き、相談者と問題解決の方策を考えます。
相談の内容によっては、都道府県や政令指定都市、一部の中核市レベルで設置されている児童相談所、保健所などの関係機関と連携をとりながら対応します。
必要に応じ、病院などの他の適切な専門機関を紹介することもあります。


青森県弘前児童相談所へのアクセス


名称青森県弘前児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒036-8356
青森県弘前市下銀町14-2
電話番号0172-36-7474
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。