全国の児童相談所


群馬県中央児童相談所北部支所


群馬県中央児童相談所北部支所は、群馬県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。




児童相談所の体制強化

平成28年の改正児童福祉法では、児童相談所の体制強化を図るため、児童相談所には児童心理司、医師又は保健師、他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司に当たるスーパーバイザーを配置するものとされました。
スーパーバイザーを含めた児童福祉司は、国の基準に適合する研修を受講しなければならないとする研修の義務化も図られました。
このような義務研修等を円滑に行うため、都道府県その他の機関には研修専任コーディネーターも配置されるようになっています。


一時保護所における第三者評価

一時保護所には年齢や性別、虐待や非行などの保護理由が異なる児童が混在するにもかかわらず、それぞれの違いに応じたきめ細かな対応がされていないという批判が各種報道やソーシャルネットワーキングサービス上でみられるところです。実際に平成27年に相模原市児童相談所で発生したケースでは、所内で紛失した用紙を探すため、女性職員が一時保護されていた8歳から15歳までの女子を全裸にして所持品検査を行う人権侵害が明らかとなり、公式に記者会見が開かれています。このため一時保護所における福祉サービスの質の確保およびその向上を図ることを目的として、専門知識を持つ中立的な第三者に運営その他の評価を求めるための「第三者評価」を受審するにあたり、その費用を一定の上限の範囲内で国が補助する制度が設けられました。なお、横浜市など一部の自治体では、補助制度創設以前から独自の取り組みとして第三者評価を実施しています。


群馬県中央児童相談所北部支所へのアクセス


名称群馬県中央児童相談所北部支所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒377-0027
群馬県渋川市金井394
電話番号0279-20-1010
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。