全国の児童相談所


東京都立川児童相談所


東京都立川児童相談所は、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




児童福祉審議会とは

児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。


東京都立川児童相談所の所管区域

東京都児童相談所条例で定めるこの児童相談所の所管区域は次のとおりです。

名称所管区域
東京都立川児童相談所立川市 青梅市 昭島市 国立市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡
【参考:児童手当、生活保護】 立川市の児童手当 立川市の生活保護
青梅市の児童手当 青梅市の生活保護
昭島市の児童手当 昭島市の生活保護
国立市の児童手当 国立市の生活保護
福生市の児童手当 福生市の生活保護
羽村市の児童手当 羽村市の生活保護
あきる野市の児童手当 あきる野市の生活保護

東京都立川児童相談所へのアクセス


名称東京都立川児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒190-0012
東京都立川市曙町3-10-19
電話番号042-523-1321
備考一時保護所を2か所設置する児童相談所です。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。