全国の児童相談所


岐阜県西濃子ども相談センター


岐阜県西濃子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




里親希望者の犯歴照会

児童福祉法にもとづく里親の登録業務は児童相談所が取り扱っています。里親はさまざまな事情があって実の家庭では暮らせなくなった児童を引き取って養育する制度ですが、悪用を避けるためには里親を希望する人に対する事前のチェックも重要となります。
そこで里親の登録にあたっては、暴力団員ではないこと等を宣誓する「宣誓書」の提出を求めるとともに、本籍地の市町村に対して犯歴照会(過去に犯罪を犯した経歴がないかどうかを確認すること)を行うなどの対策を講じています。


親の体罰禁止を盛り込んだ改正法

2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。


岐阜県西濃子ども相談センターへのアクセス


名称岐阜県西濃子ども相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒503-0852
岐阜県大垣市禾森町5-1458-10
電話番号0584-78-4838
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。