三重県伊賀児童相談所
三重県伊賀児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
一時保護所の総数
一時保護所は、虐待や置き去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するため、児童福祉法第12条の4に基づき設置される施設です。児童相談所に付設されるか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置されることになっています。
この一時保護所は平成28年4月現在で全国に136か所が設置されており、それぞれの都道府県に1か所以上はかならず設置されていることになります。
都道府県のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、千葉市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市などといった政令指定都市は児童相談所を開設していますので、これらの市にも独自に一時保護所を設置しており、特に横浜市では児童相談所と一時保護所をそれぞれ4か所設置しています。
都道府県レベルでは北海道の8個所、東京都の7個所、千葉県の6個所が特に多い事例です。
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
三重県伊賀児童相談所へのアクセス
名称 | 三重県伊賀児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802 |
電話番号 | 0595-24-8060 |
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