全国の児童相談所


滋賀県中央子ども家庭相談センター


滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




立入調査と警察との連携

児童相談所が立入調査をするに当たっては、必要に応じ、子ども又は調査担当者に対する保護者その他の加害行為に対応するため、児童虐待防止法第10条により、児童の住所または居所を管轄する警察署長に対する援助の依頼が行われることがあります。


幼児教育・保育の無償化とは

2019年(令和元年)10月1日からの幼児教育・保育の無償化とは、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化される制度のことです。これとあわせて、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも同様に無償化の対象になります。


滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス


名称滋賀県中央子ども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒525-0072
滋賀県草津市笠山7-4-45
電話番号077-562-1121
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。