鳥取県中央児童相談所
鳥取県中央児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。
児童虐待と臨検・捜索
児童相談所では児童虐待が疑われる場合には家庭訪問をしてその真偽を確かめますが、あわせて児童の保護者に対し、児童同伴の上で出頭を要求することもできることが、児童虐待防止法のなかでは定められています。また児童相談所の職員による自宅などへの立入調査の権限も認められており、もしも立入調査に児童の保護者が応じないようであれば、再出頭要求をすることもできます。この再出頭要求にも応じない場合、裁判官に許可状を請求した上で、児童相談所では臨検や捜索という実力行使をすることがあります。なお、以前の法律では児童の安全確保のための臨検や捜索は、保護者が立入調査を拒否し、なおかつ再出頭要求にも応じないことが条件となっていましたが、現行法では別に再出頭要求を経ないでも臨検または捜索が認められるようになっています。
虐待相談・通告受付票について
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。
鳥取県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 鳥取県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒680-0901 鳥取県鳥取市江津318-1 |
電話番号 | 0857-23-6080 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |