全国の児童相談所


横浜市南部児童相談所

横浜市南部児童相談所は、横浜市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。





横浜市南部児童相談所へのアクセス


名称横浜市南部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒235-0045
神奈川県横浜市磯子区洋光台3-18-29
電話番号045-831-4735
管轄区域港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区
交通案内JR根岸線「洋光台駅」から徒歩5分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

どのような場合に一時保護されるか

児童福祉法のなかでは児童相談所に付設するか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に一時保護所を設置するものとされています。
実際にそれぞれの都道府県には1つ以上の一時保護所がありますが、ここで子供が一時保護されるケースには、大きく分けると緊急保護、行動観察、短期入所指導といった種類があります。
そのうち緊急保護については、 ネグレクトや家出などで適当な保護者や宿泊場所がなく緊急に子供を保護しなければならない場合、虐待などのために子供を家庭かせ一時的に引き離す必要がある場合、子供の行動が自分または他人の生命財産などに危害を及ぼすおそれがある場合などが該当します。
これらの類型は「児童相談所運営指針」のなかに明示されています。