全国の児童相談所


川崎市北部児童相談所


川崎市北部児童相談所は、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。




児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務

2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。


児童相談所の職種ごとの配置基準

児童相談所にはスーパーバイザー(他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司)、児童心理司、医師又は保健師を配置することが児童福祉法で定められています。
そのような職種ごとの配置基準(参酌基準)は、法律を受けた児童福祉法施行令や児童相談所運営指針において定められています。
これによれば、スーパーバイザーはスーパーバイザー以外の児童福祉司5人につき1人、児童心理司は児童福祉司2人につき1人以上、医師又は保健師は児童相談所ごとに1人以上というのが標準です。


川崎市北部児童相談所へのアクセス


名称川崎市北部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒214-0038
神奈川県川崎市多摩区生田7-16-2
電話番号044-931-4300
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。