港区
.jpg)
スポンサーリンク
マイナンバーとは
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
東京都港区におけるマイナンバーの担当窓口は、通知カード・個人番号カードの問い合わせ窓口(芝地区総合支所区民課 ナビダイヤル)となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっており、場合によっては職場や銀行などの金融機関での手続に際しても、申請書へのマイナンバーの記載などが求められることがあります。
なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えないことになっています。
マイナンバーカードの利用
マイナンバーカードは、金融機関での通帳作成時など、本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主などの法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできないことから、むやみに個人番号が知られるおそれはないものの、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
港区のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
自治体名 | 港区 |
---|---|
担当窓口 | 通知カード・個人番号カードの問い合わせ窓口 (芝地区総合支所区民課 ナビダイヤル) |
電話番号 | 0570-00-1277 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
受付時間 | 平日8:30~17:15 水曜のみ8:30~19:00 (土・日曜、祝日、年末年始除く) |
対応言語 | 日本語、英語、中国語 |
役場情報 | 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 03-3578-2111 ( 役場の代表番号です。) |
マイナンバー記載の申告書提出と本人確認
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、顔写真付き学生証などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。