全国の生活保護


東京都墨田区の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などのために自分の力だけでは生活ができなくなった人に対して、その困窮の程度に応じて経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるようにサポートするための制度です。


主要項目


東京都墨田区の概要

東京都墨田区は、東京都東部にある人口およそ28万人の特別区の一つです。区の東を荒川が、西を隅田川が流れます。江戸時代の明暦の大火(振袖火事)後に本所・深川一帯の低湿地が埋め立てられて市街地化したことから成長を遂げ、戦前にも皮革製造やせっけん製造、紡績などで栄え、ものづくりの街としての基礎が整いました。区内には東京スカイツリー、江戸東京博物館、両国国技館、回向院などの観光スポットがあり、右岸の台東区浅草とともに左岸の墨田区向島の隅田川河川敷が会場となる隅田川花火大会のようなイベントも人気があります。


東京都墨田区の生活保護の手続

東京都墨田区で生活保護を受けたい場合には、墨田区福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


墨田区福祉事務所の地図

墨田区福祉事務所
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20
電話番号:03-5608-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

東京都墨田区の生活保護の支給金額

東京都墨田区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都墨田区55歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


東京都墨田区在住 55歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,940円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


公課禁止について

生活保護法の規定により、この法律により支給された物や保護費に対しては、税金がかからない決まりになっています。また、これらを受け取る権利の差押もできないことになっています。