全国の生活保護


東京都荒川区の生活保護


生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。

主要項目


東京都荒川区の生活保護の手続

東京都荒川区で生活保護を受けたい場合には、荒川区福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


荒川区福祉事務所の地図

荒川区福祉事務所
〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
電話番号:03-3802-3111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

東京都荒川区の生活保護の支給金額

東京都荒川区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都荒川区61歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


東京都荒川区在住 61歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:60~64歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,160円
住宅扶助東京都1級地53,700円
130,580円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と資産の活用について

生活保護は最低生活の保障であるため、実際に受給するに当たってはさまざまな制約があります。 たとえば、保有する現金や預貯金がある場合にはそれを活用すること、生命保険に加入しており解約返戻金が見込まれる場合にはそれを活用すること、土地・家屋・貴金属などの資産は原則として処分するなどして活用すること、自動車の保有は一定の条件を満たす場合を除いて原則として認められないこと、などが挙げられます。