日の出町

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マイナンバーとは

マイナンバーは、それぞれの国民に割り振られる固有の番号で、税、社会保障、災害対策などのために活用されます。
このマイナンバーは、行政を効率化して利便性を高める目的で導入されました。

東京都日の出町におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


マイナンバーを使うシーンとは

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。たとえば、税分野については、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載が必要であったり、税務当局の内部事務などに使用されたりします。


マイナンバーの効果

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
たとえば、これまでは市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関がばらばらに個人情報を管理していたため、それぞれの役所を回って書類を入手し、提出するということがありました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は、社会保障関連の申請時に課税証明書などの添付書類を提出しなくてもよくなるなど、面倒な手続が簡単になります。


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日の出町のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 日の出町
担当窓口 企画財政課
電話番号 042-597-0511 内線311
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒190-0192
東京都西多摩郡日の出町平井2780
042-597-0511 ( 役場の代表番号です。)

マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、年金手帳、愛の手帳(療育手帳)、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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逐条解説 マイナンバー法 Amazon アソシエイト