大島町

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マイナンバーとは

マイナンバーは、それぞれの国民に割り振られる固有の番号で、税、社会保障、災害対策などのために活用されます。
このマイナンバーは、行政を効率化して利便性を高める目的で導入されました。

東京都大島町におけるマイナンバーの担当窓口は、住民課住民係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


マイナンバーの効果

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
たとえば、これまでは市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関がばらばらに個人情報を管理していたため、それぞれの役所を回って書類を入手し、提出するということがありました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は、社会保障関連の申請時に課税証明書などの添付書類を提出しなくてもよくなるなど、面倒な手続が簡単になります。


マイナンバーカードの利用

マイナンバーカードは、金融機関での通帳作成時など、本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主などの法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできないことから、むやみに個人番号が知られるおそれはないものの、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。


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大島町のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 大島町
担当窓口 住民課住民係
電話番号 04992-2-1448
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-0101
東京都大島町元町1-1-14
04992-2-1443 ( 役場の代表番号です。)

マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、戦傷病者手帳、年金手帳、運転経歴証明書、顔写真付き学生証などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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