利島村
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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人につき1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するため活用されるものです。
東京都利島村におけるマイナンバーの担当窓口は、住民課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
マイナンバーカードの申請
身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードは、通知カードとは違って、あくまでも本人が申請をしてはじめて交付されるものであり、交付の際には病気などのやむを得ない場合を除き、原則として本人が市町村役場などの指定場所に出向き、職員による本人確認を受けてからとなります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。たとえば、税分野については、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載が必要であったり、税務当局の内部事務などに使用されたりします。
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利島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
自治体名 | 利島村 |
---|---|
担当窓口 | 住民課 |
電話番号 | 04992-9-0011 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
受付時間 | - |
対応言語 | - |
役場情報 | 〒100-0301 東京都利島村248 04992-9-0011 ( 役場の代表番号です。) |
マイナンバー記載の申告書提出と本人確認
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、戦傷病者手帳、特別永住者証明書、精神障害者保健福祉手帳、顔写真付き社員証などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。
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