新島村

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マイナンバーとは

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

東京都新島村におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課 企画調整室となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


マイナンバーの効果

マイナンバーの効果のひとつとして、公平・公正な社会の実現が挙げられています。
マイナンバーの導入によって、国民の所得状況が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給をしたりすることが防止されるとともに、本当に生活に困窮している人へのきめ細かな支援が可能になります。


マイナンバーの効果

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体での手続に際して、個人番号を提示したり、申請書への記載をしたりすることになります。
このことによって、国や地方公共団体の間で、マイナンバーを通じた情報連携ができるようになり、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記に要する時間や労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
また、本人や家族が受けられるサービスの情報の案内を随時受け取ることも可能になります。


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新島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 新島村
担当窓口 企画財政課 企画調整室
電話番号 04992-5-0204
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-0402
東京都新島村本村1-1-1
04992-5-0240 ( 役場の代表番号です。)

マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、顔写真付き社員証、パスポート、児童扶養手当証書、年金手帳などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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