三宅村

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マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことで、原則として一生にわたって同じ番号が使われます。
このマイナンバー制度には、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現といった目的があります。

東京都三宅村におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課企画情報係となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


マイナンバーを使うシーンとは

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。
たとえば、社会保障分野では、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護などの手続において、マイナンバーが必要になることがあります。


マイナンバーを使うシーンとは

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーが使用されることになっています。
たとえば、災害対策の分野では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 などに活用されることになります。


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三宅村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 三宅村
担当窓口 企画財政課企画情報係
電話番号 04994-5-0984
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-1212
東京都三宅島三宅村阿古497
04994-5-0981 ( 役場の代表番号です。)

マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、特別永住者証明書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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