青ヶ島村
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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人につき1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するため活用されるものです。
東京都青ヶ島村におけるマイナンバーの担当窓口は、総務課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
マイナンバーの効果
マイナンバーの効果のひとつとして、公平・公正な社会の実現が挙げられています。
マイナンバーの導入によって、国民の所得状況が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給をしたりすることが防止されるとともに、本当に生活に困窮している人へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバーを使うシーンとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、順次、マイナンバーの提示が必要となっています。
たとえば、社会保障分野では、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、医療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護などの手続において、マイナンバーが必要になることがあります。
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青ヶ島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
| 自治体名 | 青ヶ島村 |
|---|---|
| 担当窓口 | 総務課 |
| 電話番号 | 04996-9-0111 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
| 受付時間 | - |
| 対応言語 | - |
| 役場情報 | 〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地 04996-9-0111 ( 役場の代表番号です。) |
マイナンバー記載の申告書提出と本人確認
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、在留カード、年金手帳、顔写真付き社員証、児童扶養手当証書などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。
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