青ヶ島村

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マイナンバーとは

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に、1人につき1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するため活用されるものです。

東京都青ヶ島村におけるマイナンバーの担当窓口は、総務課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。


マイナンバーカードとは

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できるマイナンバーカードが交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、氏名、住所、性別、生年月日、本人の顔写真、カードおよび電子証明書の有効期限、個人番号(マイナンバー)のほか、電子証明書に限られており、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。


マイナンバーの効果

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されることになっています。
たとえば、これまでは市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関がばらばらに個人情報を管理していたため、それぞれの役所を回って書類を入手し、提出するということがありました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は、社会保障関連の申請時に課税証明書などの添付書類を提出しなくてもよくなるなど、面倒な手続が簡単になります。


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青ヶ島村のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。

自治体名 青ヶ島村
担当窓口 総務課
電話番号 04996-9-0111
マイナンバー担当窓口の連絡先です。)
受付時間 -
対応言語 -
役場情報 〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地
04996-9-0111 ( 役場の代表番号です。)

マイナンバー記載の申告書提出と本人確認

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。

この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、戦傷病者手帳、顔写真付き社員証、児童扶養手当証書、身体障害者手帳などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。

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