普通養子縁組が契約によって法律上の親子関係が成立するのに対し、家庭裁判所の審判によって親子関係が成立するのが特別養子縁組の制度です。
基本的に特別養子縁組では実親の同意が必要ですが、父母による虐待や悪意の遺棄があった場合には、実父母の同意は不要とされており、そもそも児童虐待からのセーフティーネットとしてこの制度が導入されたという背景もあります。
特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係は終了し、実親との間の相続権はなくなりますが、扶養の義務も消滅します。このため、普通養子とは異なり、養親との間柄は、ほぼ実子に準じた関係となります。
普通養子縁組が離縁によっていつでも親子関係を解消できるのに対し、特別養子縁組の場合には、養親による虐待などの特別な事情がない限り、原則として関係の解消は認められていません。