身寄りのない子供らを委託を受けた家庭で預かる里親制度については、対象となる児童などについてもさまざまな決まりごとがあります。
まず、預かる子供の年齢については、児童福祉法でいう児童、すなわち0歳~18歳未満の子供となります。
養育の期間については、数か月の場合もあれば、その子供が自立するまでという場合もあり、児童の家庭環境により大きく異なります。養子縁組を前提として、実子と同様に養育する場合もあります。
養育する人数については、委託された児童が4人まで、実子などとあわせて同時に養育できるのは6人までとされています。「専門里親」という制度の場合には、委託児童の人数が2人を超えることはできません。
里親制度の対象
