里親になるためには、まず管轄の児童相談所に相談の上で、次のようにいくつかの手続きを踏むことになります。これらは、里親としてふさわしくない人・環境を排除するためには必要なプロセスです。
児童相談所への相談
里親になりたいと希望する人は、まず、住所地を管轄する児童相談所に里親の相談をします。ここで里親制度の目的や内容などについて十分な説明を受けたのち、納得すれば申請となります。
里親認定の申請
里親を希望する場合は、都道府県知事あてに認定申請の書類を提出する必要があります。申請書の提出先は、管轄の児童相談所です。申請用紙は児童相談所に備え付けられていますが、ほかに同居家族の履歴書や家屋の平面図(養育する場所の広さなどがわかるもの)の提出を求められることがあります。
里親希望者への調査
申請書が提出されると、児童相談所の職員が家庭訪問をして、生活環境などをチェックするとともに、里親を志望した動機、過去の子供の養育経験などについての聴き取り(面接)を行い、里親として適当かどうか調査します。
基礎研修・認定前研修の受講
養育里親については、児童福祉法の規定により、所定の研修を修了することが認定の要件となっています。このため、この期間に基礎研修と認定前研修を受講することになります。この研修は、都道府県庁が自ら行う場合もありますが、委託された社会福祉法人などが行うこともあり、講義のほかに実習を含みます。標準的なカリキュラムでは、あわせて6日程度となります。
児童福祉審議会の意見聴取
児童相談所の職員による調査結果は、児童相談所長の意見を付して都道府県知事に送付されます。その後、児童福祉法第8条第1項の規定により各都道府県などに置かれている児童福祉審議会において、里親として適格かどうかの審議が行われます。
里親の認定と名簿登録
都道府県知事は、児童福祉審議会の意見に基づき里親の認定を行い、その旨が申請者に通知されます。あわせて都道府県の里親名簿にその名前が登録されます。