児童福祉法による里親名簿に登録されたからといって、直ちに里子となる子供が家庭にやってくるわけではありません。対象となる子供の福祉にとって最適の選択であるかどうかが慎重に判断された後のこととなります。
里親として都道府県知事の認定を受け、里親名簿に登録されてから、実際に里親の委託があるまでの一般的な流れは、おおむね次のとおりとなります。
里親・里子のマッチング
児童相談所では、子供の心身の状況、里親の家庭状況などを検討し、それぞれの子供にとって最適な里親の候補者を選定し、委託を打診します。
子供との面会
里親の打診を受けて、受ける意思を示した場合には、児童相談所が設置する一時保護所やその他児童福祉施設に行き、児童相談所の職員立会いのもとで、初めての面会をします。
子供との交流
何度か面会をしてお互いに慣れてきた段階で、一緒に外出をしたり、外泊をしたりして、親密さを増してゆきます。最後のころになると、1週間程度の里親家庭への外泊も認められるようになります。
里親の委託
児童相談所では、この間の交流の様子を見て、子供と里親双方の意見を聴いて、適当と認めた場合には里親の委託を決定します。