里子として預かった子供が心身ともに健やかに成長するために、里親として最低限守らなければならない基準というものがあります。これは公式には「里親が行う養育に関する最低基準」と題するもので、厚生労働省の省令として定められています。
その要点を書き出すと、おおむね次のとおりとなります。
- 養育の一般原則
- 児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的として養育すること。
- 平等に養育する原則
- 実子や他の児童と比較したり、国籍、信条、社会的身分によって差別的に養育しないこと。
- 虐待の禁止
- 児童虐待その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。
- 懲戒権の濫用禁止
- しつけのためと称して児童に身体的苦痛を与えたり、人格を辱めるなどの権利の濫用をしないこと。
- 教育
- 養育する児童に対して義務教育のほか必要な教育を受けさせなければならないこと。
- 健康管理
- 児童の健康状態に留意するとともに、正しい食事への理解と習慣を養うこと。
- 衛生管理
- 児童の使う食器や飲み水などの衛生管理に気を遣うこと。
- 金銭管理
- 里親としての給付金として支払いを受けた金銭は、他の財産とは分けて児童のための使うこと。
- 自立支援計画の遵守
- 児童相談所があらかじめ作成した自立支援計画(養育計画)に従って養育すること。
- 秘密保持
- 正当な理由なく、児童やその家族の秘密を他人に漏らさないこと。
- 記録の整備
- 里親は児童の養育の状況に関する記録を整備しなければならないこと。
- 苦情への対応
- 養育についての児童からの苦情には適切に対応し、都道府県から指導・助言があればこれに従って改善すること。
- 都道府県知事への報告
- 児童の心身の状況、養育状況その他を定期的に都道府県に報告するほか、事故などがあった際にも報告しなければならないこと。
- 関係機関との連携
- 里親は児童相談所、学校その他の関係機関と密接に連携すること。