確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告・納税したり、納め過ぎている所得税および復興特別所得税の還付を求めるための手続きのことをいいます。
給与所得者については、通常は勤務先で所得税を源泉徴収されているため確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
給与を1か所から受け、かつ、その金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
給与を2か所以上から受け、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人など
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
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名称 | 秋田北税務署 (仙台国税局管内) |
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署番号 | 05403 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が仙台国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00039932 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 011-8577 |
所在地 | 秋田県秋田市土崎港中央6丁目9番13号 |
電話番号 | 018-845-1161 |
管轄区域 | 秋田市の一部、男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
秋田北税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。