税務署一覧

 

朝霞税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を納税者みずからが計算した上で、申告期限までに確定申告書を所轄の税務署に提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。


ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合には、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日(確定申告期間の最終日)までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


朝霞税務署の電話番号・所在地など

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名称 朝霞税務署 (関東信越国税局管内)
署番号 02103
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が関東信越国税局管内であることを表します。
税務署番号 00033025
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 351-8601
所在地 埼玉県朝霞市本町1丁目1番46号
電話番号 048-467-2211
管轄区域 朝霞市、志木市、和光市、新座市

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。


所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。


朝霞税務署に対する相談について

朝霞税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


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