所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
給与から源泉徴収された所得税または予定納税で納めた所得税が、年間の所得金額について計算した所得税よりも多い場合には、確定申告をすることによって、納め過ぎになっている所得税の還付を受けることができます。
給与所得者であって、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
多額の医療費を支出したとき
特定の寄附をしたとき
一定の要件を満たすマイホームを取得して住宅ローンがあるとき
年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているときなど
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名称 | 別府税務署 (熊本国税局管内) |
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署番号 | 11205 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が熊本国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00051354 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 874-8686 |
所在地 | 大分県別府市光町22番25号 |
電話番号 | 0977-23-2111 |
管轄区域 | 別府市、杵築市、国東市、東国東郡、速見郡 |
所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
別府税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。