所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者本人のマイナンバー以外にも、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを同様に記載する必要があります。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカードの写しなどの添付が必要となります。
確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定にもとづく本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となってきます。
納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
納税者の通知カードの写しまたは運転免許証などの写真付身分証明書の写し
なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、確定申告書に記載しておく必要があります。
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名称 | 船橋税務署 (東京国税局管内) |
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署番号 | 01317 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00032286 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 273-8574 |
所在地 | 千葉県船橋市東船橋5丁目7番7号 |
電話番号 | 047-422-6511 |
管轄区域 | 船橋市 |
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。
船橋税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。