確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、定められた申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足にあたる金額を精算する手続きです。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その超えた部分を年分の総所得金額等から控除できる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは、どちらか一方だけを選択する必要があるため、場合によっては通常の医療費控除のほうが税額の軽減につながる可能性があります。
セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲としては、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の品目は、厚生労働省のホームページから確認できるほか、薬局やドラッグストアの購入時のレシートのなかにもその旨の表示があります。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要と判断される場合には、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の医療費控除の対象にもなり得ます。
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名称 | 東税務署 (大阪国税局管内) |
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署番号 | 03101 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が大阪国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00035019 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 540-8557 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番63号 |
電話番号 | 06-6942-1101 |
管轄区域 | 中央区、ただし、南税務署管内の地域を除く。 |
預貯金の利子などの所得は、源泉分離課税方式が適用される利子所得に当たります。そのため、他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結しています。
所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
東税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。