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光税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。


給与所得者の還付申告について

給与所得者であって、次のような場合には、原則として所得税の還付申告を行うことができます。
 多額の医療費を支出したとき
 特定の寄附をしたとき
 一定の要件を満たすマイホームを取得して住宅ローンがあるとき
 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているときなど

確定申告書の種類について

確定申告をするにあたっては、申告の内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書その他の証拠書類を添付して、申告書を税務署に提出しなければなりません。
ただし、申告書の様式にはいくつかの種類があります。
「申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。
「申告書B」は、所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができ、たとえば給与所得者であっても、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合などには、この様式を使用します。


光税務署の電話番号・所在地など

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 光税務署 (広島国税局管内)
署番号 08209
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が広島国税局管内であることを表します。
税務署番号 00045391
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 743-8577
所在地 山口県光市虹ヶ浜3丁目10番1号
電話番号 0833-71-0166
管轄区域 光市、熊毛郡

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。


光税務署に対する相談について

光税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


 


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