所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して確定申告書を提出することが必要となります。
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名称 | 伊那税務署 (関東信越国税局管内) |
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署番号 | 02509 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が関東信越国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00034294 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 396-8550 |
所在地 | 長野県伊那市西町3545番地の1 |
電話番号 | 0265-72-2171 |
管轄区域 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。
伊那税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。