刈谷税務署
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の金額とを計算して、源泉徴収済みの税額などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告が不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合には、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
国外財産調書制度について
居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日(確定申告期間の最終日)までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。
刈谷税務署の電話番号・所在地など
名称 | 刈谷税務署 (名古屋国税局管内) |
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署番号 | 06131 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が名古屋国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00041278 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 448-8523 |
所在地 | 愛知県刈谷市若松町一丁目46番地1 |
電話番号 | 0566-21-6211 |
管轄区域 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
所得の区分と確定申告
所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
刈谷税務署に対する相談について
刈谷税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。