北那覇税務署
確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を納税者みずからが計算した上で、申告期限までに確定申告書を所轄の税務署に提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
所得税の還付時期について
確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合、税務署において確定申告書や添付書類等の審査に時間を要することから、実際に還付金が受け取れるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と、比較的早めに処理されます。
確定申告書とマイナンバーの関係
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者本人のマイナンバー以外にも、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを同様に記載する必要があります。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカードの写しなどの添付が必要となります。
北那覇税務署の電話番号・所在地など
名称 | 北那覇税務署 (沖縄国税事務所管内) |
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署番号 | 12103 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が沖縄国税事務所管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00053056 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 901-2550 |
所在地 | 沖縄県浦添市宮城5丁目6番12号 |
電話番号 | 098-877-1324 |
管轄区域 | 那覇市の一部、浦添市、中頭郡のうち西原町、島尻郡のうち久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村 |
所得の区分と確定申告
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
北那覇税務署に対する相談について
北那覇税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。