所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。
確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
一般には住所地等の所轄税務署の受付に確定申告書を直接持参する方法がありますが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、確定申告書の原本とともに、確定申告書のコピーと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封しておく必要があります。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより送信することもできます。
確定申告を電子申告の方式で行う場合、公的個人認証サービスで発行されている電子証明書の利用時に「Microsoft Internet Explorer」を利用する必要があります。
通常、Windows10では標準ブラウザが「Edge」となっており、そのままでは利用ができないため、Windowsのメニューのなかで「Windowsアクセサリ」のフォルダから「Microsoft Internet Explorer」を選択します。
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名称 | 呉税務署 (広島国税局管内) |
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署番号 | 08109 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が広島国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00045077 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 737-8652 |
所在地 | 広島県呉市中央三丁目9番15号 |
電話番号 | 0823-23-2424 |
管轄区域 | 呉市 |
所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得は、総合課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、申告分離課税を選択したものを除きます。また、別に確定申告不要制度があります。
呉税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。