所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の金額とを計算して、源泉徴収済みの税額などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して確定申告書を提出することが必要となります。
給与から源泉徴収された所得税または予定納税で納めた所得税が、年間の所得金額について計算した所得税よりも多い場合には、確定申告をすることによって、納め過ぎになっている所得税の還付を受けることができます。
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名称 | 京橋税務署 (東京国税局管内) |
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署番号 | 01107 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00031071 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 104-8557 |
所在地 | 東京都中央区新富2丁目6番1号 |
電話番号 | 03-4434-0011 |
管轄区域 | 中央区のうち京橋地区 |
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。
京橋税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。