三重税務署
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の金額とを計算して、源泉徴収済みの税額などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
確定申告における本人確認書類について
確定申告書を提出する際には、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定にもとづく本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となってきます。
納税者のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し
納税者の通知カードの写しまたは運転免許証などの写真付身分証明書の写し
なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、これらの書類は不要ですが、納税者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認して、確定申告書に記載しておく必要があります。
マイナンバーカード不交付者の本人確認書類について
マイナンバーカードの交付を受けていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類とは、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーが記載された住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうち、いずれか1つとなります。
三重税務署の電話番号・所在地など
名称 | 三重税務署 (熊本国税局管内) |
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署番号 | 11211 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が熊本国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00051411 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 879-7192 |
所在地 | 大分県豊後大野市三重町市場1225番地9 |
電話番号 | 0974-22-1015 |
管轄区域 | 豊後大野市 |
所得の区分と確定申告
所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得は、申告分離課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。
三重税務署に対する相談について
三重税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。