所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
マイナンバーカードの交付を受けていない人は、確定申告における本人確認のための書類として、番号確認書類の写し、身元確認書類の写しの両方を添付する必要があります。
この場合の番号確認書類とは、マイナンバーの通知カード、または、本人のマイナンバーが記載された住民票の写しなどが該当します。
身元確認書類としては、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうち、いずれか1つとなります。
ふるさと納税をした人は、所得税において寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をしておく必要があります。
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合を除きます。
控除の内容としては、都道府県や市区町村に対するふるさと納税(寄附)のうち2,000円を超える部分について、一定の上限金額まで、原則として所得税から全額控除されるというものです。
税務署に提出する確定申告書の様式中に、ふるさと納税(寄附)先から送付された受領書に基づき、寄附先の所在地・名称、寄附金の額を記入する欄があります。
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名称 | 宮古島税務署 (沖縄国税事務所管内) |
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署番号 | 12109 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が沖縄国税事務所管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00053113 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 906-8601 |
所在地 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根807番地の7 |
電話番号 | 0980-72-4874 |
管轄区域 | 宮古島市、宮古郡 |
所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。
宮古島税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。