税務署一覧

 

中川税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに管轄の税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算するための手続きのことです。


公的年金の雑所得のみの人の確定申告

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある人は、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。


確定申告が必要な人について

各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して確定申告書を提出することが必要となります。


中川税務署の電話番号・所在地など

モバイル地図が見づらい場合は [パソコン・モバイル兼用ページ]


名称 中川税務署 (名古屋国税局管内)
署番号 06117
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が名古屋国税局管内であることを表します。
税務署番号 00041157
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 454-8511
所在地 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目7番19号
電話番号 052-321-1511
管轄区域 中川区、港区

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得は、総合課税方式が適用される不動産所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国外で支払われる預金等の利子などの所得は、総合課税方式が適用される利子所得に当たります。


中川税務署に対する相談について

中川税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


↑ ページの最初に戻る