確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額を計算し、その金額に見合った所得税の額を申告・納税したり、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足にあたる額を精算するための手続きのことをいい、納税者みずからが行います。
住民基本台帳カードは、マイナンバーカードが制度化されたことに伴い、2015年(平成27年)12月で新規発行を終了していますが、住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書は、有効期間内であれば引き続き利用することは可能です。
この場合、電子証明書の有効期限を確認するには、住民基本台帳カードをICカードリーダライタに挿入した上で利用者クライアントソフトを起動させ、「JPKI利用者ソフト」のウィンドウで[自分の証明書(U)]をクリックします。
なお閲覧にあたっては4ケタのパスワードの入力を求められます。
確定申告を電子申告の方式で行いたい場合には、電子証明書が付いたマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードをまちなかの証明用写真機から申請したい場合には、証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影料金を投入の上で、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
ただし、マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでには、概ね1か月間程度はかかります。
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名称 | 中野税務署 (東京国税局管内) |
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署番号 | 01145 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00031437 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 164-8566 |
所在地 | 東京都中野区中野4丁目9番15号 |
電話番号 | 03-3387-8111 |
管轄区域 | 中野区 |
所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
中野税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。