小田原税務署
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
住民基本台帳カードと電子申告
住民基本台帳カードは、マイナンバーカードが制度化されたことに伴い、2015年(平成27年)12月で新規発行を終了していますが、住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書は、有効期間内であれば引き続き利用することは可能です。
この場合、電子証明書の有効期限を確認するには、住民基本台帳カードをICカードリーダライタに挿入した上で利用者クライアントソフトを起動させ、「JPKI利用者ソフト」のウィンドウで[自分の証明書(U)]をクリックします。
なお閲覧にあたっては4ケタのパスワードの入力を求められます。
まちなかの証明用写真機からのマイナンバーカードの申請
確定申告を電子申告の方式で行いたい場合には、電子証明書が付いたマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードをまちなかの証明用写真機から申請したい場合には、証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影料金を投入の上で、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
ただし、マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでには、概ね1か月間程度はかかります。
小田原税務署の電話番号・所在地など
名称 | 小田原税務署 (東京国税局管内) |
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署番号 | 01237 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00032133 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 250-8511 |
所在地 | 神奈川県小田原市荻窪440番地 |
電話番号 | 0465-35-4511 |
管轄区域 | 小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡 |
所得の区分と確定申告
所得税の確定申告に関連して、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合には、所得税の課税対象となり、事業目的などの特別な事情がない限り、原則として雑所得として区分されます。すなわちビットコインを売却して日本円に換金した場合には、売却額から取得価格を差し引いた売却益が課税対象になるものと考えられます。
所得税の確定申告に関連して、商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得は、総合課税方式が適用される事業所得に当たります。
小田原税務署に対する相談について
小田原税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。