税務署一覧

 

王子税務署


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの期間におけるすべての所得を計算した上で、納税者みずからが申告および納税するための手続きのことをいいます。
この確定申告という手続きによって、年間の所得税の額が確定することになりますが、源泉徴収や予定納税などによって事前に支払い済みの額がある場合には、確定申告を通じて精算することができます。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日(確定申告期間の最終日)までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


確定申告の期間について

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める還付申告については、2月15日以前であっても行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていませんので注意が必要です。。


王子税務署の電話番号・所在地など

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名称 王子税務署 (東京国税局管内)
署番号 01161
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。
税務署番号 00031558
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 114-8560
所在地 東京都北区王子3丁目22番15号
電話番号 03-3913-6211
管轄区域 北区

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。


所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。


王子税務署に対する相談について

王子税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


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