税務署一覧

 

大洲税務署


確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間における所得を計算して、所得税および復興特別所得税の額を申告・納税したり、納め過ぎている所得税および復興特別所得税の還付を求めるための手続きのことをいいます。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日(確定申告期間の最終日)までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


確定申告の期間について

所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
ただし、納めすぎた所得税等の還付を求める還付申告については、2月15日以前であっても行うことができます。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)には、税務署では相談及び申告書の受付は行っていませんので注意が必要です。。


大洲税務署の電話番号・所在地など

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名称 大洲税務署 (高松国税局管内)
署番号 09211
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が高松国税局管内であることを表します。
税務署番号 00047410
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 795-0012
所在地 愛媛県大洲市大洲689番地
電話番号 0893-24-3115
管轄区域 大洲市、喜多郡

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権の収益の分配などの所得は、源泉分離課税方式が適用される配当所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。


大洲税務署に対する相談について

大洲税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


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