税務署一覧

 

桜井税務署


確定申告とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を納税者みずからが計算した上で、申告期限までに確定申告書を所轄の税務署に提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。


確定申告書の種類について

確定申告をするにあたっては、申告の内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書その他の証拠書類を添付して、申告書を税務署に提出しなければなりません。
ただし、申告書の様式にはいくつかの種類があります。
「申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人が使用できます。
「申告書B」は、所得の種類にかかわらず、誰でも使用することができ、たとえば給与所得者であっても、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合などには、この様式を使用します。


インターネットを利用した確定申告書の作成について

所得税及び復興特別所得税などの申告書や青色申告決算書は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、インターネットを通じて作成することができます。
この「確定申告書等作成コーナー」から、画面案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されるので便利です。
作成した申告書は、そのままプリンタで印刷して税務署に郵送することもできますし、e-Tax(イータックス)により電子申告をすることもできます。


桜井税務署の電話番号・所在地など

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名称 桜井税務署 (大阪国税局管内)
署番号 03407
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が大阪国税局管内であることを表します。
税務署番号 00036459
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 633-8555
所在地 奈良県桜井市粟殿185の4
電話番号 0744-42-3501
管轄区域 桜井市、宇陀市、磯城郡、山辺郡、宇陀郡

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得は、総合課税方式が適用されるその他の雑所得に当たります。


桜井税務署に対する相談について

桜井税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


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