所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を納税者みずからが計算した上で、申告期限までに確定申告書を所轄の税務署に提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
給与所得者は所得税や住民税の源泉徴収がされているため、一般には確定申告の必要はありませんが、逆に確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。
たとえば、年末調整後に結婚した場合(扶養控除)、医療費の支払いが年間10万円を超えた場合(医療費控除)、スイッチOTC医薬品の購入額合計が年間で12,000円を超えた場合(セルフメディケーション税制)、住宅ローンを借り入れてマイホームを建てた場合(住宅ローン減税)、ふるさと納税その他の寄附をした場合(寄附金控除)などが挙げられます。
給与所得者については、通常は勤務先で所得税を源泉徴収されているため確定申告は不要ですが、次のような場合には確定申告が必要となります。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
給与を1か所から受け、かつ、その金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
給与を2か所以上から受け、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人など
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名称 | 仙台中税務署 (仙台国税局管内) |
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署番号 | 05103 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が仙台国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00039028 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 984-0015 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区卸町3丁目8番5号 |
電話番号 | 022-783-7831 |
管轄区域 | 青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区 |
所得税の確定申告に関連して、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得は、申告分離課税方式が適用される譲渡所得に当たります。ただし、株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除きます。
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
仙台中税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。