確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、定められた申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足にあたる金額を精算する手続きです。
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その超えた部分を年分の総所得金額等から控除できる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは、どちらか一方だけを選択する必要があるため、場合によっては通常の医療費控除のほうが税額の軽減につながる可能性があります。
セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲としては、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の品目は、厚生労働省のホームページから確認できるほか、薬局やドラッグストアの購入時のレシートのなかにもその旨の表示があります。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要と判断される場合には、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の医療費控除の対象にもなり得ます。
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名称 | 高山税務署 (名古屋国税局管内) |
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署番号 | 06415 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が名古屋国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00042355 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 506-8601 |
所在地 | 岐阜県高山市昭和町二丁目220番地 |
電話番号 | 0577-32-1020 |
管轄区域 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |
所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
高山税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。