確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、定められた申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足にあたる金額を精算する手続きです。
確定申告において、納めすぎた所得税の還付を申告した場合、税務署において確定申告書や添付書類等の審査に時間を要することから、実際に還付金が受け取れるのは、おおむね1か月から1か月半程度後となります。
ただし、e-Tax(電子申告)で申告された還付申告は、通常は2週間から3週間程度と、比較的早めに処理されます。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分の確定申告書から、納税者のマイナンバー(個人番号)を記載して提出することとなりました。
納税者本人のマイナンバー以外にも、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを同様に記載する必要があります。
また、確定申告書を税務署に提出する際には、法律に基づく本人確認のため、納税者のマイナンバーカードの写しなどの添付が必要となります。
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名称 | 武生税務署 (金沢国税局管内) |
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署番号 | 07207 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が金沢国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00043375 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 915-8533 |
所在地 | 福井県越前市中央1丁目6番12号 |
電話番号 | 0778-22-0890 |
管轄区域 | 越前市、鯖江市、今立郡、南条郡、丹生郡 |
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。
武生税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。