所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の金額とを計算して、源泉徴収済みの税額などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
確定申告書の提出にはいくつかの方法があります。
一般には住所地等の所轄税務署の受付に確定申告書を直接持参する方法がありますが、税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。
また、郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法もあり、この場合、税務署の収受日付印のある確定申告書の控えが必要であれば、確定申告書の原本とともに、確定申告書のコピーと返信用封筒(宛名記載の上返信用切手を貼付したもの)を同封しておく必要があります。
さらに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、24時間、e-Taxにより送信することもできます。
確定申告を電子申告の方式で行う場合、公的個人認証サービスで発行されている電子証明書の利用時に「Microsoft Internet Explorer」を利用する必要があります。
通常、Windows10では標準ブラウザが「Edge」となっており、そのままでは利用ができないため、Windowsのメニューのなかで「Windowsアクセサリ」のフォルダから「Microsoft Internet Explorer」を選択します。
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名称 | 砺波税務署 (金沢国税局管内) |
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署番号 | 07307 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が金沢国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00043674 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 939-1393 |
所在地 | 富山県砺波市本町13番19号 |
電話番号 | 0763-33-1073 |
管轄区域 | 砺波市、小矢部市、南砺市、 |
所得税の確定申告に関連して、所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得は、申告分離課税方式が適用される山林所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得は、課税方式が適用される退職所得に当たります。
砺波税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。