確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、定められた申告期限までに確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税によって納めた税金などとの過不足にあたる金額を精算する手続きです。
確定申告を電子申告の方式で行いたい場合には、電子証明書が付いたマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードをまちなかの証明用写真機から申請したい場合には、証明用写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影料金を投入の上で、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
ただし、マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでには、概ね1か月間程度はかかります。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、一部簡素化されています。
これまで必要だった「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、その代わりとして「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
なお「医療費の領収書」は、確定申告の際に税務署に提出する必要はないものの、5年間は自宅で保管する必要があり、疑義が生じた場合にはいつでも確認できるようにしておく必要はあります。
また所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することが可能です。
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名称 | 鶴見税務署 (東京国税局管内) |
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署番号 | 01215 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が東京国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00031992 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 230-8550 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号 |
電話番号 | 045-521-7141 |
管轄区域 | 鶴見区 |
所得税の確定申告に関連して、生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得は、総合課税方式が適用される一時所得に当たります。
所得税の確定申告に関連して、保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得などは、源泉分離課税方式が適用される一時所得に当たります。
鶴見税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。