臼杵税務署
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの期間におけるすべての所得を計算した上で、納税者みずからが申告および納税するための手続きのことをいいます。
この確定申告という手続きによって、年間の所得税の額が確定することになりますが、源泉徴収や予定納税などによって事前に支払い済みの額がある場合には、確定申告を通じて精算することができます。
確定申告が必要な人について
各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人は、原則として、管轄の税務署に対して確定申告書を提出することが必要となります。
所得税の還付申告について
給与から源泉徴収された所得税または予定納税で納めた所得税が、年間の所得金額について計算した所得税よりも多い場合には、確定申告をすることによって、納め過ぎになっている所得税の還付を受けることができます。
臼杵税務署の電話番号・所在地など
名称 | 臼杵税務署 (熊本国税局管内) |
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署番号 | 11207 法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が熊本国税局管内であることを表します。 |
税務署番号 | 00051379 金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。 |
郵便番号 | 875-8686 |
所在地 | 大分県臼杵市大字臼杵2の107番637 |
電話番号 | 0972-63-8522 |
管轄区域 | 臼杵市、津久見市 |
所得の区分と確定申告
所得税の確定申告に関連して、上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得は、申告分離課税方式が適用される配当所得に当たります。ただし、別に確定申告不要制度があります。
所得税の確定申告に関連して、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得は、総合課税方式が適用される譲渡所得に当たります。
臼杵税務署に対する相談について
臼杵税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。