税務署一覧

税務署一覧 近畿地方

湯浅税務署


確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。


ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等であって、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合には、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けたい場合には、ふるさと納税を行う際に、それぞれのふるさと納税先の自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。


国外財産調書制度について

居住者(非永住者を除く。)であって、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日(確定申告期間の最終日)までに、所轄の税務署に提出しなければならないこととされています。


湯浅税務署の電話番号・所在地など

地図が表示されるまでお待ちください。

名称 湯浅税務署 (大阪国税局管内)
署番号 03507
法定調書などに記載する税務署ごとの「署番号」です。上2桁が大阪国税局管内であることを表します。
税務署番号 00036570
金融機関での納税の際に納付書上部に記載する「税務署番号」、すなわち日本銀行の「歳入金等取扱庁コード」のことです。
郵便番号 643-0004
所在地 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2430-76
電話番号 0737-63-5351
管轄区域 有田市、有田郡

所得の区分と確定申告

所得税の確定申告に関連して、俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得は、総合課税方式が適用される給与所得に当たります。


所得税の確定申告に関連して、国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得は、総合課税方式が適用される公的年金等の雑所得に当たります。


湯浅税務署に対する相談について

湯浅税務署に電話すると、自動音声案内につながりますので、用件に応じて「0」、「1」、「2」または「3」の番号のボタンを選択します。「番号が確認できません」というガイダンスがあった場合は、電話機のトーン切り替えボタン(「*」や「♯」など)を押してから番号を選択してください。
この場合において、「0」は確定申告に関する相談、「1」は税金に関する一般的な相談、「2」は税務署からの「お尋ね」に対する回答や税金の納付相談、その他面接での相談の事前予約などの用件になります。
なお、消費税の軽減税率制度に関する問い合わせ(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)については、「軽減・インボイスコールセンター」(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で一括して受け付けていますので、フリーダイヤル「0120-205-553」に電話をします。


 


↑ ページの最初に戻る