マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことで、原則として一生にわたって同じ番号が使われます。
このマイナンバー制度には、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現といった目的があります。
東京都日の出町におけるマイナンバーの担当窓口は、企画財政課となっており、その住所や連絡先電話番号、受付時間、対応可能な言語などの詳細は、以下に掲げるとおりです。
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マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるICカードです。
マイナンバーカードには電子証明書も標準搭載されているため、e-Taxによる確定申告などの電子申請もこのカードで行えるようになっています。
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となっており、場合によっては職場や銀行などの金融機関での手続に際しても、申請書へのマイナンバーの記載などが求められることがあります。
なお、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えないことになっています。
日の出町のマイナンバー担当窓口(コールセンター)は次のとおりです。
自治体名 | 日の出町 |
---|---|
担当窓口 | 企画財政課 |
電話番号 | 042-597-0511 内線311 ( マイナンバー担当窓口の連絡先です。) |
受付時間 | - |
対応言語 | - |
役場情報 | 〒190-0192 東京都西多摩郡日の出町平井2780 042-597-0511 ( 役場の代表番号です。) |
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マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を都税事務所などの行政の窓口に提出する際には、個人番号法(マイナンバー法)に基づく本人確認が行われます。
この場合の本人確認は、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、申告者がその番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」のふたつがあり、両方をあわせて行うためには、マイナンバーカードを提示するか、または通知カードもしくマイナンバーが記載された住民票の写しなどとともに、身分証明書(たとえば、精神障害者保健福祉手帳、公的医療保険の被保険者証、戦傷病者手帳、特別永住者証明書などの書類のうちからどれかひとつ)を組み合わせて提示する必要があります。
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